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第3章 (ロマ書}

1 然さらばユデア人じんに何なんの長ちゃうぜる所ところかある、又また割かつ禮れいに何なんの益えきかある、 2 其そは各かく方はう面めんに多おほし、即すなはち先まづ神かみの曰のたまひし御おん言ことばは彼かれ等らに托たくせられたるなり。 3 假令たとひ彼かれ等らの中うちに信しんぜざる者ものありしも、是これ何なにかあらん、彼かれ等らの不ふ信しん仰かうは神かみの眞しん實じつを空むなしからしむべきか、決けっして然しからず。 4 神かみは眞しん實じつにて在ましまし、人ひとは総すべて僞いつはる者ものなり。録かきしるして「(主しゅよ)是これ汝なんぢが其その言ことばに於おいて義ぎとせられ、審しん判ぱんせられ給たまふも勝かちを得え給たまはん爲ためなり」、とあるが如ごとし。 5 若もし我われ等らの不ふ義ぎが神かみの義ぎを顕あらはすとせば、我われ等ら何なにをか云いはん、怒いかりを加くはへ給たまふ神かみは不ふ義ぎなるか、 ―― 6 是こは人ひとの云いふ如ごとくに云いへり――決けっして然しからず、若もし然しかりとせば、神かみは如何いかにしてか此この世よを審しん判ぱんし給たまふべき。 7 若もし我われ等らの僞いつはりによりて神かみの眞しん實じつ顕あらはれ、其その光くわう榮えいの增ましたらんには、爭いかでか我われも罪つみ人びとと定さだめらるる事ことあらんや。 8 また――我われ等らの罵ののしられて然しか稱となふと或ある人々ひとびとに云いはるる如ごとく――善ぜんを來きたさん爲ために惡あくを爲なすべけんや、斯かかる人々ひとびとの罪つみせらるるは宜うべなり。
9 然しからば何なんぞや、我われ等らは異い邦はう人じんに先さきだつ者ものなるか、決けっして然しからず、其そは旣すでにユデア人じんもギリシア人じんも皆みな罪つみの下もとに在ありと證しょうしたればなり。 10 録かきしるして、「誰たれも義ただしき者ものなく、 11 覺さとる者ものなく、神かみを求もとむる者ものなし、 12 皆みな迷まよひて相あひ共ともに空むなしき者ものとなれり、善ぜんを爲なす者ものなし、一人ひとりだもある事ことなし。 13 彼かれ等らの喉のどは開ひらきたる墓はかなり、其その舌したを以もって欺あざむき、其その唇くちびるの下したに蝮まむしの毒どくあり、 14 其その口くちは詛のろひと苦にがみとに充みち、 15 其その足あしは血ちを流ながす爲ために疾はやく、 16 破やぶれと禍わざはひとは、其その道途みちみちに在あり、 17 彼かれ等らは平へい和わの道みちを知しらず、 18 其その目め前まへに神かみに對たいする畏おそれなし」とあるが如ごとし。 19 但ただ総すべて律りっ法ぱふの言いふ所ところは律りっ法ぱふの下もとに在ある人々ひとびとに向むかひて言いふこと、我われ等ら之これを知しれり、是これ凡すべての口くち塞ふさがりて、全ぜん世せ界かいが神かみに屈くっ伏ぷくするに至いたらん爲ためなり。 20 蓋けだし神かみの御み前まへには、如何いかなる人ひとも律りっ法ぱふの業わざに由よりて義ぎとせらるる事ことあらじ、律りっ法ぱふに由よりて得うるは罪つみの意い識しきなればなり。
21 然しかるに律りっ法ぱふと預よ言げん者しゃとに證しょうせられて、神かみの[賜たまふ]義ぎは今いまや律りっ法ぱふの外ほかに顕あらはれたり。 22 即すなはちイエズス、キリストに於おける信しん仰かうに由よりて神かみの[賜たまふ]義ぎは信しん仰かうする者ものの凡すべに及および、凡すべての上うへに在あり、蓋けだしし差さ別べつある事ことなし、 23 其そは皆みな罪つみを犯をかしたる者ものにして、神かみの光くわう榮えいを要えうすればなり。 24 人々ひとびとの義ぎとせらるるは、功いさをなくして唯ただ神かみの恩おん寵ちょうに由より、キリスト、イエズスに於おける贖あがなひに由よりてなり。 25 即すなはち神かみは從じゅう前ぜんの罪つみを忍しのび給たまひしに、其その赦ゆるしを以もって己おのが正せい義ぎを顕あらはさん爲ために、イエズス、キリストを宥なだめの犠牲いけにへに供そなへ、其その御おん血ちに於おける信しん仰かうを有もたしめ、 26 今いまは己おのが正せい義ぎを證しょうせんとて、自みづから其その正せい義ぎを顕あらはし給たまひ、イエズス、キリストに於おける信しん仰かうの人ひとをも義ぎと爲なし給たまひしなり。
27 然しからば誇ほこる所ところ何處いづこにか在ある、其そは除のぞかれたり。如何いかなる法はふを以もって除のぞかれたるか、業わざを以もってなるか、然しからず、信しん仰かうの法はふを以もってなり。 28 蓋けだし我われ等ら謂いふに、人ひとの義ぎとせらるるは律りっ法ぱふの業わざに由よらずして信しん仰かうに由よる。 29 神かみ豈あにユデア人じんのみの神かみならんや、異い邦はう人じんにも亦また然しかるに非あらずや、然しかり異い邦はう人じんにも神かみたるなり。 30 其そは神かみは唯ゆゐ一いつに在ましまして、割かつ禮れいの人ひとを信しん仰かうに由よりて義ぎとし、無む割かつ禮れいの人ひとをも信しん仰かうに由よりて義ぎとし給たまへばなり。 31 然さらば我われ等らは信しん仰かうを以もって律りっ法ぱふを亡ほろぼすか、然しからず、却かへって律りっ法ぱふを固かたうするなり。