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第2章 (ガラティヤ書)

1 嗣つぎて、十じふ四よ年ねんの後のち、我われワルナワと偕ともに復またイエルサリムに上のぼれり、ティトをも共ともに攜たづさへたり。 2 我われ默もく示しに依よりて上のぼり、彼かれ等らに我わが異い邦はう人じんの中うちに傳つたふる所ところの福ふく音いんを告つげ、又また私ひそかに名なある人ひと等らに告つげたり、我わが勤きん勞らうし、或あるひは勤きん勞らうせしことの、徒と然ぜんに歸きせざらん爲ためなり。 3 然しかれども彼かれ等らは我われと偕ともに在ありしティトにも、其そのエルリン人じんなりと雖いえども、強しひて割かつ禮れいを受うけしめざりき。 4 私ひそかに入いりし偽ぎ兄弟けいてい竊ぬすみ入いりて、我われ等らがハリストス イイススに於おいて有たもつ所ところの自じ由いうを窺うかがひ、我われ等らを奴ど隸れいとせんと欲ほっせし者ものには、 5 我われ等ら一いち時じも之これに譲ゆづりて服ふくせざりき、福ふく音いんの眞しん實じつの爾なんぢ等らの中うちに存そんせん爲ためなり。 6 名なある者ものに至いたりても、其その嘗かつて如何いかなる人ひとたりしと雖いえども、我われに於おいて、異ことなる所ところなし、神かみは貌かたちを以もって人ひとを取とらず、名なある者ものも我われに增益ますますせし所ところなし。 7 是これに反はんして、福ふく音いんが割かつ禮れいを受うくる者ものの爲ためにペトルに委ゆだねられし如ごとく、我われには割かつ禮れいを受うけざる者ものの爲ために委ゆだねられたるを見み、 8 (蓋けだしペトルに割かつ禮れいを受うくる者ものの中うちに其その使し徒と職しょくを助たすけし者ものは、我われにも異い邦はう人じんの中うちに之これを助たすけたり、) 9 且かつ我われに與あたへられし恩おん寵ちょうを知しりて、イアコフ、キファ、イオアン、柱はしらと意おもはるる者ものは、我われ及およびワルナワに交かう親しんの證しょうしょうとして右みぎの手てを與あたへたり、我われ等らは異い邦はう人じんに、彼かれ等らは割かつ禮れいを受うくる者ものに往ゆかん爲ためなり。 10 唯ただ彼かれ等らの願ねがひし所ところは、我われ等らが貧ひん者じゃを記き念ねんせんことに在あり、我われ勉つとめて是この事ことを行おこなへり、 11 ペトルがアンティヲヒヤに來きたりし時とき、我われ面まのあたり彼かれを詰なじれり、責せむべき所ところありし故ゆゑなり。 12 蓋けだしイアコフより來きたる者ものの未いまだ至いたらざる先さきには、彼かれ異い邦はう人じんと偕ともに食くらへり、其その至いたりし後ごには、割かつ禮れいを受うくる者ものを畏おそれて、退しりぞきて別わかれたり。 13 其その餘よのイウデヤ人じんも彼かれと偕ともに偽いつはりを爲なせり、ワルナワも其その偽いつはりに與くみするに至いたれり。 14 我われは彼かれ等らが福ふく音いんの眞しん實じつに循したがひて正ただしく行おこなはざるを見みて、衆しゅう人じんの前まへに於おいてペトルに謂いへり、若もし爾なんぢイウデヤ人じんたるに、度ど生せいすること異い邦はう人じんの如ごとくにして、イウデヤ人じんの如ごとくならずば、何なんぞ異い邦はう人じんをしてイウデヤ人じんの如ごとく度ど生せいすることを使せしむる。 15 我われ等らは本ほん性せいイウデヤ人じんにして異い邦はうよりせし罪ざい人にんに非あらず、 16 然しかれども人ひとは律りっ法ぱふの行おこなひに由よるに非あらず、唯ただイイスス ハリストスを信しんずるに由よりて義ぎとせらるるを知しりて、我われ等らもハリストス イイススを信しんぜり、ハリストスを信しんずるに由より、律りっ法ぱふの行おこなひに由よらずして、義ぎとせられん爲ためなり、蓋けだし律りっ法ぱふの行おこなひに由よりては、人ひと一ひとりも義ぎとせらるるなし。 17 若もし我われ等らハリストスに由よりて義ぎとせられんことを求もとめて、自みづからも猶なほ罪ざい人にんたらば、豈あにハリストスは罪つみの役えき者しゃたるか。非しからず。 18 蓋けだし若もし我わが毀こぼちたる者もの、我われ復また之これを建たてば、則すなはち己おのれの罪ざい人にんたるを示しめすなり。 19 我われ律りっ法ぱふに由よりて律りっ法ぱふの爲ために死しせり、神かみの爲ために生いきん爲ためなり。我われハリストスと共ともに十じふ字じ架かに釘ていせられたり。 20 既すでに我われ生いくるに非あらず、卽すなはちハリストスは我われの中うちに生いくるなり。我わが今いま肉にく體たいに在ありて生いくるは、我われを愛あいして我わが爲ために己おのれを捨すてし神かみの子こを信しんずるに由よりて生いくるなり。 21 我われ神かみの恩おん寵ちょうを廢はいせず、蓋けだし若もし義ぎとせらるること律りっ法ぱふに由よらば、ハリストスの死しせしことは徒と然ぜんなり。