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第13章 (ロマ書)

1 凡およその人ひとは上うへに在ある權けんに服ふくすべし、蓋けだし神かみよりせざる權けんなし、有ある所ところの權けんは神かみより立たてられたるなり。 2 故ゆゑに權けんに服ふくせざる者ものは、神かみの命めいに逆さかふなり、逆さかふ者ものは自みづから其その罪つみに定さだむ。 3 有司つかさの畏おそるべきは善よき行おこなひの爲ために非あらず、乃すなはち惡あしき行おこなひの爲ためなり。爾なんぢ權けんを秉とる者ものを畏おそれざらんことを欲ほっするか、善ぜんを行おこなへ、然しからば彼かれより褒ほまれを獲えん。 4 蓋けだし彼かれは神かみの僕ぼくにして、爾なんぢの益えきの爲ために立たてられたり。然しかるに爾なんぢ若もし惡あくを行おこなはば、畏おそれよ、蓋けだし彼かれが劔つるぎを佩おぶるは徒と然ぜんならず、彼かれは神かみの僕ぼくにして、怒いかりを以もって惡あくを行おこなふ人ひとに報むくゆる者ものなり。 5 故ゆゑに服ふくすべきは、惟ただ怒いかりの爲ためのみならず、乃すなはち良りょう心しんに縁よるなり。 6 爾なんぢ等らは此ここが爲ために稅ぜいをも納をさむ、蓋けだし彼かれ等らは神かみの役えき者しゃにして、常つねに此この職つとめに居をるなり。 7 故ゆゑに各かく人じんに與あたふべき所ところを與あたへよ、稅ぜいすべきには稅ぜいし、貢みつぎすべきには貢みつぎし、畏おそるべきには畏おそれ、敬うやまふべきには敬うやまへ。 8 何なん人ぴとにも何なにをも負おふ勿なかれ、唯ただ相あひ愛あいするを以もって債おひめと爲なせ、蓋けだし人ひとを愛あいする者ものは律りっ法ぱふを盡つくすなり。 9 蓋けだし淫いんする毋なかれ、殺ころす毋なかれ、竊ぬすむ毋なかれ、妄まう證しょうする毋なかれ、貪むさぼりる毋なかれ、及および其その他たの誡いましめは皆みな此この言ことばの中うちに包こもれり、曰いはく、爾なんぢの隣となりを愛あいすること、己おのれの如ごとくせよと。 10 愛あいは隣となりに惡あくを爲なさず、故ゆゑに愛あいは律りっ法ぱふを盡つくすなり。 11 斯かく行おこなふべし、今いまは我われ等らが寐ねむりより寤さむる時とき旣すでに至いたりしを知しればなり、蓋けだし今いまは我われ等らが初はじめて信しんぜし時ときに較くらぶれば、救すくひは更さらに我われ等らに近ちかし。 12 夜よる過すぎて昼ひる邇ちかづけり、故ゆゑに我われ等ら昏昧くらやみの行おこなひを除のぞきて、光くわう明めいの甲よろひを衣きるべし。 13 我われ等ら昼ひるに在あるが如ごとく、行おこなひを美うつくしくすべし、饕餮たうてつ及および沈湎ちんめん好かう色しょく及および邪じゃ侈し、爭そう闘たう及および嫉しっ妬とすべからず。 14 乃すなはち爾なんぢ等らは我わが主しゅイイスス ハリストスを衣きよ、肉にく體たいの慮おもんぱかりを慾よくに變へんずる勿なかれ。