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第3章 (ロマ書)

1 然しからばイウデヤ人じんには何なにの長ちゃうずる所ところあるか、或あるひは割禮かつれいは何なにの益えきあるか。 2 凡およその事ことに於おいて長ちゃうずる所ところ多おほし、首しゅとして神かみの言ことばの彼かれ等らに託たくせられしに在あり。 3 蓋けだし或ある者もの信しんぜざりしならば如何いかん、彼かれ等らの不ふ信しんは神かみの信しんを廢はいせんか。 4 非あららず、神かみは眞しん實じつなり、凡およその人ひとは僞いつはりなり、錄しるされしが如ごとし、云いはく、爾なんぢは爾なんぢの言ことばに義ぎにして、爾なんぢの審判しんぱんに勝たたんと。 5 若もし我われ等らの不ふ義ぎは神かみの義ぎを彰あらはさば、我われ等ら何なにをか言いはん、神かみの怒いかりを加くはふる時ときに於おいて不ふ義ぎなるにあらずや、我われ人ひとの情じゃうに循したがひて言いふ。 6 非あららず、若もし然しからば、神かみは如何いかにして世よを審判しんぱんせん。 7 蓋けだし若もし神かみの眞しん實じつは、我われの僞いつはりを以もって、愈いよいよ其その光くわう榮えいを顯あらはさば、我われ何なんぞ猶なほ罪人ざいにんの如ごとく審判しんぱんせられん、 8 又また我われ等らは善ぜんを來きたさん爲ために、惡あくを爲なすは可かならんか、或ある者ものが我われ等らを謗そしりて我われ等ら斯かく言いふと語かたるが如ごとし、彼かれ等らの定てい罪ざいは宜うべなり。 9 然しからば何なんぞや、我われ等ら愈まされるか、毫がうもなし、蓋けだし我われ等ら已すでにイウデヤ人じんもエルリン人じんも皆みな罪つみに服ふくするを證しょうせり、 10 錄しるされしが如ごとし、云いはく、義ぎなる者もの一いつもあるなし、 11 悟さとる者ものなく、神かみを尋たづぬる者ものなし、 12 皆みな迷まよひ、均ひとしく無む用ようと爲なれり、善ぜんを行おこなふ者ものなし、一いつも亦またなし。 13 彼かれ等らの喉のんどは啓ひらけたる柩ひつぎ、其その舌したにて欺あざむく、蝮まむしの毒どくは其その唇くちびるに在あり。 14 其その口くちは詛のろひと苦にがみとに滿みち、 15 其その足あしは血ちを流ながす爲ために疾とし、 16 毀敗やぶれと菑害わざはひとは其その途みちに在あり、 17 彼かれ等らは和わ平へいの道みちを知しらず、 18 其その目めの前まへに神かみを畏おそるる畏おそれなしと。 19 我われ等ら知しる、凡およそ律法りっぱふの言いふ所ところは律法りっぱふの下もとに在ある者ものに言いふなり、斯かく凡およその口くちは塞ふさがり、世よ皆みな神かみの前まへに罪つみ在あるを致いたす。 20 蓋けだし人ひと一ひとりも、律法りっぱふの行おこなひに由よりて、彼かれの前まへに義ぎとせらるるを得えず、律法りっぱふに由よりて罪つみの知しらるるが故ゆゑなり。 21 然しかれども今いまは律法りっぱふの外ほかに神かみの義ぎは著あらはれたり、律法りっぱふ及および諸しょ預よ言げん者しゃの證しょうする所ところの者ものなり。 22 卽すなはちイイスス ハリストスを信しんずるに由よりて、悉ことごとくの信しん者じゃに臨のぞみ、悉ことごとくの信しん者じゃに在ある神かみの義ぎなり、区く別べつなきに縁よる。 23 蓋けだし人ひと皆みな罪つみを獲え、神かみの光くわう榮えいを失うしひて、 24 義ぎとせらるるを得うるは、功こうなくして、彼かれの恩おん寵ちょうを以もって、ハリストス イイススの贖あがなひに賴よりてなり。 25 神かみは彼かれを立たてて、其その血ちを以もって、信しんに由よる挽ばん回くわいの祭まつりと爲なせり、是これ曾かつて神かみの寛くわん容ようの時ときに行おこなひし諸しょ罪ざいの赦ゆるしに於おいて彼かれの義ぎを顯あらははさん爲ため、 26 今いまの時ときに彼かれの義ぎを顯あらはして、彼かれの義ぎなることと、イイススを信しんずる人ひとを義ぎと爲なすこととを示しめさん爲ためなり。 27 然しからば誇ほこる所ところ安いづくにか在ある、除のぞかれたり、何なにの法はふを以もってせしか、行おこなひの法はふか、非あららず、乃すなはち信しんの法はふなり。 28 故ゆゑに我われ等らは、人ひとの義ぎとせらるるは、信しんに由よりて、律りっ法ぱふの行おこなひに由よらざるを認みとむ。 29 神かみは獨ひとりイウデヤ人じんの神かみなるか、亦また異い邦はう人じんの神かみなり。 30 蓋けだし同どう一いつの神かみは、割禮かつれいを受うけし者ものを信しんに由よりて義ぎと爲なし、亦また割禮かつれいを受うけざる者ものを信しんを以もって義ぎと爲なすなり。 31 然しからば我われ等ら信しんを以もって律りっ法ぱふを廢はいするか、非あららず、乃すなはち律りっ法ぱふを堅けん立りつするなり。