第二項 靈的賜に關する敎訓。
1 兄弟等よ、靈的[賜]に關しては、我汝等の知らざるを好まず。
2 汝等異邦人たりし時、誘はるる儘に、言はぬ偶像に趣き居たりし次第は、汝等の知れる所なり。
3 故に我汝等に示さん、誰も神の靈に由りて語るに、イエズス詛はれよと言ふ人なく、又誰も聖靈に由らずして、イエズスを主にて在すと言を得ず。
4 偖て賜の分配は異なれども靈は同一にて在す。
5 聖役の分配も亦異なれども主は同一にて在す。
6 作業の分配も亦異なれども、総ての人の中に総ての事を行ひ給ふ神は同一にて在す。
7 然るに靈の顕れ給事を人々に賜はるは公益の爲にして、
8 一人は靈を以て知識の詞を賜はり、
9 一人は同じ靈に從ひて學識の詞を賜はり、一人は同じ靈に由りて信仰を賜はり、一人は同じ靈に由りて病を醫す惠を賜はり、
10 一人は奇蹟を行ひ、一人は預言し、一人は精神を識別し、一人は他國語を語り、一人は他國語を通譯する事を賜はるなり。
11 然れども此等を悉く行ひ給ふものは同一の靈に在して、思召の儘に面々に分與へ給ふなり。
12 是身は一なるに其肢は多く、身に於る一切の肢は多しと雖も一の身なるが如く、キリストも亦然るなり。
13 即ち我等は、或はユデア人、或はギリシア人、或は奴隷、或は自由の身なるも、一體と成らん爲に悉く一の靈に於て洗せられ、皆一の靈に飮飽かしめられたり。
14 蓋身は一の肢に非ずして多くの肢なり、
15 足もし我は手に非ざる故に身に屬せずと云はば、果して身に屬せざるか、
16 耳もし我は目に非ざる故に身に屬せずと云はば、果して身に屬せざるか、
17 若身を擧りて目ならば聞く所は何處ぞ、身を擧りて聞く所ならば嗅ぐ所は何處ぞ、
18 然れば神は、思召の儘に肢を其身に置き給へるなり。
19 皆一の肢ならば、身は何處にか在るべき、
20 今肢は多しと雖も、身は一なり。
21 目手に向ひて、我汝の助を要せずと云ひ、頭も亦兩足に向ひて、汝等我に必要ならずと云ふ能はず。
22 身の中に最も弱しと見ゆる肢は却て必要なり。
23 又身の中に於て我等が殊に卑しと思へる肢は、之に物を纏ひて更に光榮を添へ、又醜き部分は一層之を鄭重にすれども、
24 尊き部分に至りては却て何物をも要せず、神は身體を調和し給ひて、缼乏せる所には尚豐に榮耀を加へ給へり。
25 是身の中に分裂ある事なく、肢の相一致し扶合はんが爲にして、
26 一の肢苦しめば諸の肢共に苦しみ、一の肢尊ばるれば諸の肢共に喜ぶなり。
27 今汝等はキリストの身にして、其幾分の肢なり。
28 斯て神は敎會に於て或人々を置き給ふに、第一に使徒等、第二に預言者、第三に敎師、次に奇蹟[を行ふ人]、其次に病を醫す賜[を得たる人]、施[を爲す人]、司る者、他國語を語る者、他國語を通譯する者を置き給へり。
29 擧りて使徒なるか、擧りて預言者なるか、擧りて敎師なるか、
30 擧りて奇蹟を行ふ者なるか、擧りて病を醫す惠を有する者なるか、擧りて他國語を語る者なるか、擧りて通譯する者なるか、
31 汝等は最も善き賜を慕へ、我は尚勝たる道を示さん。