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第19章 (マトフェイ福音)

1 イイスス此これ等らの言ことばを竟をはりて、ガリレヤを出いで、イオルダンの外そとよりイウデヤの境さかひに來きたれり。 2 多おほくの民たみ彼かれに從したがひしに、彼かれは彼處かしこに於おいて彼かれ等らを醫いやせり。 3 ファリセイ等ら就つきて、彼かれを試こころみて曰いへり、人ひと何なにの故ゆゑを論ろんぜず、其その妻つまを出いだすは宜よろしきか。 4 彼かれ答こたへて曰いへり、爾なんぢ等ら元始はじめに人ひとを造つくりし者ものは、之これを男女なんにょに造つくれりと讀よまざりしか。 5 又また曰いへり、是この故ゆゑに人ひとは其その父ふ母ぼを離はなれ、其その妻つまに着つきて、二ふたつの者もの一いっ體たいと爲ならん、 6 然しからば彼かれ等らは旣すでに二に人にんに非あらず、乃すなはち一いっ體たいなり、故ゆゑに神かみの耦あはせし者ものは、人ひと之これを分わかつ可べからず。 7 彼かれ等ら曰いはく、然しからばモイセイが離り書しょを與あたへて、之これを出いだすを命めいぜしは何なんぞや。 8 彼かれは之これに謂いふ、モイセイは爾なんぢ等らの殘ざん忍にんなるに因よりて、爾なんぢ等らに妻つまを出いだすを容ゆるせり、然しかれども元始はじめには斯かくあらざりき。 9 我われ爾なんぢ等らに語つぐ、淫いんの故ゆゑに非あらずして、其その妻つまを出いだし、他たに娶めとる者ものは、姦かん淫いんを行おこなふなり、出いだされたる婦をんなを娶めとる者ものも、姦かん淫いんを行おこなふなり。 10 其その門もん徒と彼かれに謂いふ、若もし人ひとの其その妻つまに於おける本ほん分ぶん是かくの如ごとくば、寧むしろ娶めとらざらん。 11 彼かれ曰いへり、此この言ことばは、人ひと皆みな納いるるに非あらず、乃すなはち賦あたへられたる者もののみ。 12 蓋けだし母ははの胎はらより生うまれつきたる閹えん者しゃあり、又また人ひとより閹えんせられたる閹えん者しゃあり、又また天てん國こくの爲ために自みづから閹えんせし閹えん者しゃあり、之これを納いるるを能よくする者ものは納いるべし。 13 時ときに幼兒をさなごをイイススに攜たづさへ來きたりて、彼かれ等らに其その手てを按のせて、禱いのらんことを求もとむる者ものありしに、門もん徒と之これを戒いましめたり。 14 然しかれどもイイスス曰いへり、幼兒をさなごを容ゆるして、我われに就つくを禁きんずる毋なかれ、蓋けだし天てん國こくは是かくの如ごとき者ものに属ぞくす。 15 乃すなはち彼かれ等らに手てを按のせて、彼處かしこを去されり。 16 視みよ、或ある人ひと彼かれに就つきて曰いへり、善ぜんなる師しよ、我われ永遠えいゑんの生命いのちを得えん爲ために、何なにの善よき事ことを爲なすべきか。 17 彼かれは之これに謂いへり、爾なんぢは何なんぞ我われを善ぜんと稱となふる、獨ひとり神かみより外ほかに善ぜんなる者ものなし、爾なんぢ若もし生命いのちに入いらんと欲ほっせば、誡いましめを守まもれ。 18 彼かれ曰いはく、何なにの誡いましめぞ。イイスス曰いへり、殺ころす毋なかれ、淫いんする毋なかれ、竊ぬすむ毋なかれ、妄まう證しょうする毋なかれ、 19 爾なんぢの父ふ母ぼを敬うやまへ、又また爾なんぢの隣となりを愛あいすること己おのれの如ごとくせよ。 20 少わかき者もの彼かれに謂いふ、我われ幼いとけなきり皆みな之これを守まもれり、尚なほ足あしらざる者ものは何なんぞや。 21 イイスス之これに謂いへり、爾なんぢ完くわん全ぜんならんと欲ほっせば、往ゆきて、爾なんぢの所しょ有いうを售うりて、貧ひん者じゃに施ほどこせ、然しからば財たからを天てんに有もたん、且かつ來きたりて我われに從したがへ。 22 少すくなき者もの此この言ことばを聞ききて、憂うれひて去されり、大おほいなる資し產さんを有もてる故ゆゑなり。 23 イイスス其その門もん徒とに謂いへり、我われ誠まことに語つぐ、富とめる者ものは天てん國こくに入いること難かたし。 24 又また爾なんぢ等らに語つぐ、駱駝らくだが針はりの孔あなを穿とほるは、富とめる者ものが神かみの國くにに入いるより易やすし。 25 門もん徒と之これを聞ききて、甚はなはだ驚おどろきて曰いへり、然しからば誰たれか能よく救すくはれん。 26 イイスス目めを注そそぎて、彼かれ等らに謂いへり、此これ人ひとには能よくせざる所ところなり、惟ただ神かみには能よくせざる所ところなし。 27 其その時ときペトル答こたへて彼かれに謂いへり、視みよ、我われ等ら一切いっさいを舎すてて、爾なんぢに從したがへり、然しからば我われ等ら何なにを得えんか。 28 イイスス彼かれ等らに謂いへり、誠まことに爾なんぢ等らに語つぐ、爾なんぢ等ら我われに從したがへる者ものは、復生ふくせいの時とき、人ひとの子こが其その光くわう榮えいの位くらゐに坐ざするに及およびて、亦また十じふ二にの位くらゐに坐ざして、イズライリの十じふ二に支し派はを審判しんぱんせん。 29 凡およそ我わが名なの爲ために家いへ、或あるひは兄きゃう弟だい、或あるひは姉し妹まい、或あるひは父ちち、或あるひは母はは、或あるひは妻つま、或あるひは子こ、或あるひは田た疇はたを舎すつる者ものは、百ひゃく倍ばいを受うけ且かつ永遠えいゑんの生命いのちを嗣つがん。 30 惟ただ多おほく先さきなる者ものは後あとになり、後あとなる者ものは先さきにならん。