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第12章 (コリント後書)

1 誇ほこるべくんば、無む益えきの事ことながら、我われは主しゅの賜たまひし幻影まぼろしと默もく示じとに及およびばん。 2 我われはキリストに在ある一人ひとりの人ひとを知しれり、彼かれは十四年ねん前ぜん、――肉にく體たいに在ありてか肉にく體たいの外ほかに在ありてか、其そは我わが知しる所ところに非あらず、神かみぞ知しろしめす、――第だい三天てんまで上あげられしなり。 3 我われは又また知しれり。この人ひとは――肉にく體たいに在ありてか肉にく體たいの外ほかに在ありてか其そは我わが知しる所ところに非あらず、神かみぞ知しろしめす、 4 ――樂らく土どに取とり擧あげられて、得えも言いはず人ひとの語かたるべからざる言ことばを聞ききしなり。 5 我われは斯かかる人ひとの爲ために誇ほこらんとすれども、我わが爲ためには我わが弱じゃく點てんの外ほか誇ほこる事ことを爲せじ。 6 蓋けだし誇ほこらんとすとも愚ぐなるべきには非あらず、眞まことを語かたらんとすればなり。然されど人ひとの我われに見みる所ところ、或あるひは我われより聞きく所ところに過すぎて我われを重おもんずる事ことなからん爲ために我われは罷やめん。
7 然さて我わが蒙かうむりたる默もく示じの偉ゐ大だいなるにより、我われをして驕たかぶらざらしめん爲ために、肉にく身しんに一ひとつの刺とげ、即すなはち我われを打うつべきサタンの使つかひを與あたへられたり。 8 是ここに於おいて其その我わが身みより去さらん事ことを三み度たびまで主しゅに求もとめ奉たてまつりしに、 9 曰のたまへらく、汝なんぢには我わが恩おん寵ちょうにて足たれり、其そは力ちからは弱よわき中うちに於おいて全まったうせらるればなり、と。然さればキリストの能のう力りょくの我われに宿やどらん爲ために、寧むしろ喜よろこびて我われ弱じゃく點てんによりて誇ほこらん。 10 故ゆゑに我われはキリストの爲ため、我われ弱じゃく點てんに、恥ち辱じょくに、缺けつ乏ばふに、迫はく害がいに、患くわん難なんに安やすんず、弱よわき時ときに於おいてこそ强つよければなり。 11 我われは愚おろかになれり、汝なんぢ等らに强しひられてなり。蓋けだし汝なんぢ等らより引ひき立たてらるる筈はずなりき、其そは我われ取とるに足たらざる者ものなりと雖いへども、何なに事ごとも彼かの無む上じゃうの大だい使し徒とに劣をとらざればなり。 12 我わが使し徒とたるの證しょう據こは、凡すべての忍にん耐たいと徴しるしと奇き蹟せきと不ふ思し議ぎとによりて、汝なんぢ等らの上うへに成なり立たてり。 13 抑そもそも汝なんぢ等らが他たの諸しょ敎けう會くわいより少すくなく得えたりしは何なんぞ、或あるひは我わが汝なんぢ等らを煩わづらはさざりし事ことなるか、請こふ此この不ふ義ぎを我われに許ゆるせ。
14 今いまや三み度ど目めに汝なんぢ等らに至いたとして支し度たくせしが、尚なほ汝なんぢ等らを煩わづらはさじ、是これ我わが求もとむる所ところは汝なんぢ等らにして、汝なんぢ等らの所有物もちものに非あらざればなり。 即すなはち子こ等どもは親おやの爲ために貯ちょ蓄`ちくすべきに非あらず、親おやこそ子こ等どもの爲ために之これを行おこなふべきなれば、假令たとひ汝なんぢ等ら多おほく愛あいして、少すくなく愛あいせらるる事ことありとも、 15 我われは最もっともも喜よろこびて汝なんぢ等らの魂たましひの爲ために盡つくし、又また己おのれをも盡つくさん。
16 縱よし我われ汝なんぢ等らを煩わづらはさざりしも、狡かう猾くわつにして汝なんぢ等らを籠ろう絡らくせりとせんか、 17 然されど我わが汝なんぢ等らに遣つかはしし人々ひとびとの中うち、誰たれを以もって汝なんぢ等らを籠ろう絡らくせしぞ。 18 チトに頼たのみ、彼かれと共ともに又また一人ひとりの兄きゃう弟だいを遣つかはししが、チトは汝なんぢ等らを籠ろう絡らくせしか、我われ等らは同どう一いつの精せい神しんを以もって同どう一いつの足あし跡あとを歩あゆみしに非あらずや。

結末。

19 汝なんぢ等らは豫かねて、我われ等ら汝なんぢ等らに對たいして辯べん解かいすと思おもへり、我われ等らは神かみの御み前まへにキリストに在ありて語かたるなり。我わが至し愛あいなる者ものよ、萬ばん事じは汝なんぢ等らの德とくを立たてんが爲ためなるぞ。 20 然されど我われ恐おそらくは、或あるひは至いたりて汝なんぢ等らを見みんに、我わが思おもへる如ごとくならず、又また汝なんぢ等らが我われを見みんにも、思おもへるが如ごとくならざらんか、或あるひは汝なんぢ等らの間あひだに闘爭あらそひ、嫉妬ねたみ、怨恨うらみ、爭そう論ろん、誹ひ謗ばう、呟言つぶやき、驕慢たかぶり、擾ぜう亂らんあらんか、 21 又また或あるひは我わが至いたらん時とき、我わが神かみ我われを耻はぢしめ給たまひて、多おほくの人ひと曾かつて罪つみを犯をかしたるに、其そのの行おこなひし不ふ潔けつと私し通つうと甚はなはだしき罪つみとを悔くい改あらためざるを我わが歎なげきく事ことあらんか。