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第6章 (エフェス書)

1 子こよ、爾なんぢ等ら主しゅに在ありて、己おのれの父ふ母ぼに順したがへ、蓋けだし此これ宜よろしきに合あふなり。 2 爾なんぢの父ちち及および母ははを敬うやまへ、此これ許きょ約やくを加くはへたる第だい一いちの誡いましめなり、曰いはく、 3 爾なんぢ福ふくを獲え、地ちに寿いのちながからん爲ためなりと。 4 父ちちよ、爾なんぢ等らも己おのれの子こを怒いからしむる勿なかれ、乃すなはち警戒いましめと教訓をしへとを以もって之これを養やう育いくせよ。 5 僕ぼくよ、恐懼おそれ戰慄をののきを以もって、樸直すなほなる心こころに於おいて、肉にく體たいに屬ぞくする爾なんぢ等らの主しゅに順したがふこと、ハリストスに於おけるが如ごとくせよ。 6 人ひとの悅よろこびを取とる者ものの如ごとく、惟ただ目めの前まへに勤つとむるなく、乃すなはちハリストスの僕ぼくの如ごとく、心こころより神かみの旨むねを行おこなへ、 7 甘あまんじて事つかふること、人ひとに於おけるが如ごとくせずして、主しゅに於おけるが如ごとくせよ、 8 蓋けだし知しる、人ひと或あるひは僕ぼく、或あるひは自じ主しゅに論ろんなく、各おのおの其その行おこなひし善ぜんに循したがひて、主しゅより報むくひを受うけん。 9 主しゅなる者ものよ、爾なんぢ等らも是かくの如ごとく彼かれ等らに行おこなひて、嚴きびしきを和やはらげよ、天てんには爾なんぢ等らと彼かれ等らとの主しゅ、偏へん視しせざる者ものあるを知しればなり。 10 之これを究きはむるに、我わが兄弟けいていよ、主しゅ及および其その權けんの力ちからに賴よりて堅けん固ごになれ。 11 神かみの全ぜん備びの武ぶ具ぐを衣きよ、爾なんぢ等らが惡あく魔まの奸計はかりごとを禦ふせぐを得えん爲ためなり、 12 蓋けだし我われ等らの戰たたかひは血けつ肉にくに於おいてするに非あらず、乃すなはち首しゅ領りゃうに於おいてし、權けん柄ぺいに於おいてし、此この世よの暗くら昧やみの世せ君くんに於おいてし、天てん空くうに在ある凶きょう惡あくの諸しょ神しん゜に於おいてするなり。 13 此これに因よりて神かみの全ぜん備びの武ぶ具ぐを取とれ、惡あしき日ひに於おいて禦ふせぎを爲なし、凡およその事ことを成じゃう就じゅして、立たつを得えん爲ためなり。 14 故ゆゑに立たちて、眞しん實じつを爾なんぢ等らの腰こしに束つかね、義ぎの甲よろひを衣き、 15 和わ平へいを福ふく音いんする預よ備びを以もって足あしに履くつはき、 16 更さらに信しんの盾たてを執とれ、之これを以もって惡あく敵てきの悉ことごとくの火ひ箭やを滅ほろぼすを得えん、 17 又また救すくひの冑かぶと、及および神しん゜の劔つるぎ、卽すなはち神かみの言ことばを取とれ。 18 常つねに凡およその祈き禱たうと祈き願ぐわんとに於おいて、神しん゜を以もって禱いのれ、凡およその儆けい醒せい忍にん耐たいを以もって此これを務つとめて、衆しゅう聖せい徒との爲ために求もとめ、 19 亦また我われの爲ためにも求もとめよ、我われに言ことばを與あたへられ、我わが口くちは啓ひらかれて、 20 我われをして縲絏るゐせつに在ありて使つかひを奉ほうずる所ところの福ふく音いんの奥おく義ぎを侃侃がんがんとして宣のべしめん爲ため、我わが宜よろしきに合あひて言いふべき處ところに毅き然ぜんたらん爲ためなり。 21 爾なんぢ等らも我われの事こと、我わが爲なす所ところの事ことを知しらん爲ために、至し愛あいの兄弟けいてい、主しゅに在ありて忠ちゅう信しんなるティヒクは、悉ことごとく之これを爾なんぢ等らに告つげん、 22 我われ特ことに此これが爲ために彼かれを爾なんぢ等らに遣つかはせり、爾なんぢ等らが我われ等らの事ことを知しり、且かつ彼かれが爾なんぢ等らの心こころを慰なぐさめん爲ためなり。 23 願ねがはくは諸しょ兄弟けいていは神かみ父ちち及および主しゅイイスス ハリストスより平へい安あんと愛あいと信しんとを獲えん。 24 願ねがはくは恩おん寵ちょうは純じゅんら我われ等らの主しゅイイスス ハリストスを愛あいする衆しゅう人じんと偕ともに在あらんことを、アミン。