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第10章 (エウレイ書)

1 律りっ法ぱふは將しゃう來らいの福ふくの影かげにして、本ほん物ぶつの眞まことの形かたちに非あらざるに因よりて、年とし毎ごとに恒つねに獻けんぜらるる所ところの同どう一いつの祭まつりを以もって、之これに就つく者ものを永ながく全まったうする能あたはず。 2 否しからずば、獻けんずることは止やまん、蓋けだし奉ほう事じする者ものは一ひとたび潔きよめられて、復また一いつも其その良りゃう心しんに罪つみを覺おぼえざるならん。 3 然しかれども此この祭まつりに由よりて、年とし毎ごとの罪つみの事ことは記き念ねんせらるるなり。 4 蓋けだし牡を牛うしと牡を山や羊ぎとの血ちは罪つみを除のぞく能あたはず。 5 故ゆゑにハリストスは世よに入いる時とき曰いはく、祭祀まつりと禮ささげ物ものとは、爾なんぢ之これを欲ほっせざりき、然しかれども肉にく體たいを我わが爲ために備そなへたり。 6 全ぜん燔ぱんと罪ざい祭さいとは、爾なんぢ之これを悅よろこばざりき。 7 其その時とき我われ言いへり、視みよ、我われ往ゆく、書しょの首はじめに我われの事ことを記しるせるが如ごとし、神かみよ、爾なんぢの旨むねを行おこなはんと。 8 前さきには、祭祀まつりと、禮ささげ物ものと、全ぜん燔ぱんと、罪ざい祭さいと、卽すなはち律りっ法ぱふに循したがひて獻けんぜらるる者ものは、爾なんぢ之これを欲ほっせざりき、又また悅よろこばざりきと言いひて、 9 後のちには、視みよ、我われ往ゆく、神かみよ、爾なんぢの旨むねを行おこなはんと言いへり、第だい一いちの者ものを除のぞく、第だい二にの者ものを立たてん爲ためなり。 10 此この旨むねに因よりて、我われ等らはイイスス ハリストスの肉にく體たいの一ひと次たび獻けんぜらるるを以もって聖せいにせられたり。 11 凡およその司し祭さいも日ひ日びに立たちて奉ほう事じし、屢しばしば同どう一いつの祭まつり、永ながく罪つみを除のぞく能あたはざる者ものを獻けんず。 12 然しかれども彼かれは罪つみの爲ために一ひとつの祭まつりを獻けんじて後のち、永えい遠ゑんに神かみの右みぎに坐ざし、 13 彼かれの敵てきが其その足あしの凳だいに置おかるるに至いたるを俟まつ。 14 蓋けだし彼かれは一ひとつの獻けん祭さいを以もって聖せいにせらるる者ものを永えい遠ゑんに全まったき者ものと爲なせり。 15 聖せい神しん゜も亦また之これを我われ等らに證しょうす、蓋けだし先さきに言いへるが如ごとし、 16 主しゅ曰いはく、厥その日ひの後のちに我わが彼かれ等らに立たてんとする約やくは之これなり、我われは我わが律りっ法ぱふを彼かれ等らの心こころに置おき、之これを彼かれ等らの念おもひに銘しるさん、 17 次つぎて主しゅ曰いはく、且かつ我われ等らの罪つみと不ふ法はふとを復また記き念ねんせざらんと。 18 夫それ罪つみ已すでに赦ゆるさるれば、復また之これが爲ために獻けん祭さいするを庸もちゐず。 19 故ゆゑに兄弟けいていよ、我われ等らイイスス ハリストスの血ちに由よりて、 20 卽すなはち彼かれが我われ等らの爲ために開ひらきたる新あらたなる活いける途みちを以もって、帷とばりなる其その肉にく體たいに由よりて、聖せい所しょに入いる勇敢いさみを得え、 21 且かつ神かみの家いへを宰つかさどる大おほいなる司し祭さいを得えて、 22 誠まことの心こころと全まったき信しんとを以もって、心こころを惡あしき意い念ねんより灑そそがれ、身みを清きよき水みづに洗あらはれて、近ちかづくべし。 23 我われ等らの望のぞみの承うけ認とめを固かたく執とりて移うつらざるべし、蓋けだし許きょ約やくせし者ものは信しんなるなり。 24 我われ等ら互たがひに顧かへりみて、愛あいと善よき行おこなとを勵はげますべしと。 25 會くわい集しふを輟やむること、或ある人ひとの習ならひの如ごとくするなく、乃すなはち相あひ勸すすむべし、彼かれの日ひの愈いよいよ近ちかづくを見みて、益ますます是かくの如ごとくすべし。 26 蓋けだし若もし我われ等ら眞しん實じつを識しるを得えたる後のち、縱ほしひままに罪つみを犯おかさば、復また贖しょく罪ざいの祭まつりあるなし、 27 乃すなはち惕おそれて審しん判ぱんを待まつこと、及および敵てきを食くらまんとする烈れっ火くわあるのみ。 28 若もしモイセイの律りっ法ぱふに背せむきし者ものが、二に三さん人にんの證しょう者しゃありて、恤あはれみなく死しに處しょせられば、 29 況いはんや神かみの子こを践ふみ、自みづから聖せいにせられし約やくの血ちを聖せいなりとせず、恩おん寵ちょうの神しん゜を侮あなどる者ものは、其その人ひとの受うくべき罰ばつ、更さらに重おもきこと幾何いくばくなりと意おもふか。 30 蓋けだし我われ等らは言いひし者ものを識しる、主しゅ曰いはく、讐あだを復かへすは我われに在あり、我われ報むくいん。又また曰いはく、主しゅは其その民たみを審しん判ぱんせんと。 31 活いける神かみの手てに陷おちいるは畏おそるべき哉かな。 32 爾なんぢ等らの初はじめの日ひ、卽すなはち爾なんぢ等らが光くわう照せうせられて後のち、患くわん難なんの多おほくの戰たたかひを忍しのびし日ひを憶おもへ、 33 爾なんぢ等ら或あるひは自みづから詬誶ののしりと迫害くるしめとに由よりて、人ひとの觀玩みものとせられ、或あるひは斯かかる事ことに遇あふ者ものに與あづかる者ものと爲なれり。 34 蓋けだし爾なんぢ等らは我われの縲絏るゐせつをも體たい恤じゅつし、爾なんぢ等らの産さん業げふの奪うばはるることをも喜よろこびて受うけたり、爾なんぢ等らには更さらに美びにして恒つねに存そんする業げふの天てんに在あるを知しればなり。 35 故ゆゑに爾なんぢ等らの勇敢いさみを失うしなふ勿なかれ、此これ大おほいなる賞むくひを得えん。 36 忍にん耐たいは爾なんぢ等らに要えうする所ところなり、爾なんぢ等らが神かみの旨むねに行おこなひて、許きょ約やくせられしことを受うけん爲ためなり。 37 蓋けだし尚なほ片へん時じありて、來きたる者もの臨のぞまん、必かならず遲おそなはらざらん。 38 義ぎ人じんは信しんに由よりて生いきん、人ひと若もし退しりぞかば、我わが靈たましひ彼かれを悅よろこばず。 39 然しかれども我われ等らは退しりぞきて沈淪ほろびに屬ぞくする者ものに非あらず、乃すなはち神かみに立たちて靈たましひの救すくひを得うべき者ものなり。