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第13章 (ロマ書}

  第二款 社會於る信徒の義務。

1 人ひと各おのおの上かみに立たてる諸しょ權けんに服ふくすべし。蓋けだし權けんにして神かみより出いでざるはなく、現げんに在ある所ところの權けんは神かみより定さだめられたるものなり、 2 故ゆゑに權けんに逆さからふ人ひとは神かみの定さだめに逆さからひ、逆さからふ人々ひとびとは己おのれに罪つみを得う。 3 君くん主しゅ等らを懼おそるべきは、善よき業わざの爲ために非あらずして惡あしき業わざの爲ためなり。汝なんぢ權けんを懼おそれざらんと欲ほっするか、善ぜんを行おこなへ、然しからば彼かれより譽ほまれを得うべし。 14 其そは汝なんぢを益えきせん爲ための神かみの役えき者しゃなればなり。然されど汝なんぢ若もし惡あくを行おこなはば懼おそれよ、其そは彼かれは徒いたづらに劔つるぎを帶おぶるものに非あらず、神かみの役えき者しゃにして惡あくを行おこなふ人ひとに怒いかりを以もって報むくゆるものなればなり。 15 然されば服ふく從じゅうする事ことは、汝なんぢ等らに必ひつ要えうにして、啻ただに怒いかりの爲ためのみならず、亦また良りゃう心しんの爲ためなり。 16 蓋けだし汝なんぢ等らは亦また之これが爲ために税ぜいを納をさむ、其そは彼かれ等らは神かみの役えき者しゃにして、之これが爲ために務つとむればなり。 17 然されば汝なんぢ等ら凡すべての人ひとに負おひ目めを返かへせ、即すなはち税ぜいを納をさむべき人ひとには税ぜいを納をさめ、課かかり物ものを拂はらふべき人ひとには之これを拂はらひ、懼おそるべき者ものには懼おそれ、尊たふとぶべき者ものは之これを尊たふとべ。
18 汝なんぢ等ら相あひ愛あいするの外ほかは、誰たれにも何なん等らの負ふ債さいあるべからず、其そは近ちかき者ものを愛あいする人ひとは律りっ法ぱふを全まったうしたる者ものなればなり。 19 蓋けだし「汝なんぢ姦かん淫いんする勿なかれ、殺ころす勿なかれ、盗ぬすむ勿なかれ、僞ぎ證しょうする勿なかれ、貪むさぼる勿なかれ」、此この外ほかに誡いましありと雖いへども、汝なんぢの近ちかき者ものを己おのれの如ごとくに愛あいせよとの言ことばの中うちに約つづまる。 10 愛あいは他た人にんに惡あしき事ことを爲せず、故ゆゑに愛あいは律りっ法ぱふの完くわん備びなり。
11 斯かくすべきは是これ我われ等らが時じ期きを知しれる故ゆゑなり。即すなはち眠ねむりより起おくべき時ときは旣すでに來きたれり、蓋けだし信しん仰かうし時ときよりも我われ等らの救靈たすかりは今いまや近ちかきにあり。 12 夜よは更ふけたり、日ひは近ちかづけり、然されば我われ等らは暗やみの業わざを棄すてて、光ひかりの鎧よろひを着きるべし、 13 日にっ中ちゅうの如ごとく正ただしく歩あゆむべくして、饕たう食しょくと酔すゐ酗けう、密みっ通つうと淫いん亂らん、爭さう闘とうと嫉しっ妬ととに歩あゆむ可べからず、 14 却かへって主しゅイエズス、キリストを着きよ、且かつ惡あく慾よく起おこるべき肉にくの慮おもんぱかりを爲なすこと勿なかれ。